千葉市手話言語条例 

千葉市手話言語条例 

野島友介の条例提案説明

3月8日に行われました保険消防常任委員会で私が手話言語条例の提案理由を説明しました。以下、前文を掲載します。

千葉市手話言語条例について提案理由の説明を行います。本条例は手話を「福祉施策」ではなく「言語権・言語施策」として、手話を必要とする人が手話で話し合える環境を作ることを目的とし、千葉市の責務、市民及び事業者の役割を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために制定するものであります。本条例制定の取組を通じて市民と事業者の意識の変化を生み、自主的な取組へと連なっていく、そんな市民ぐるみの運動が求められています。

手話は現在、全国で約6万人が使う言語ですが、過去には口話教育が推進され、手話の使用が禁止されてきた歴史があります。社会的に手話は言語として認知されず、ろう者は手話により情報を得ることができず、多くの不安や不便を感じながら生きてきました。ろう者の権利と尊厳を守るためには、手話は日本語とは文法体系が違う一つの言語であり、それが正しく認識され、普及していくことが必要です。健聴者が手話に接する機会も少なく、ろう者への理解が十分に深まったといえる環境ではありません。私たちは、手話を言語の一つとして尊重し、理解を深め、学び、使うことにより、誰もが人格や個性を尊重しながら意思疎通を図ることのできる笑顔あふれるまちづくりを進めていかなければならないと思います。

本条例の提案理由として一つ目には、言語としての手話の理解の促進と手話の普及、すなわち手話の正しい認識を拡大することにあります。手話は、障害者基本法において「言語」と明確に規定されているにもかかわらず、そのことの認識が普及せず、そのために手話を習得することのできる機会が確保されていません。このような状況を踏まえ、「言語としての手話の認識」や、聴覚に障がいのある方々等の「手話の習得の機会の確保」が必要と考えます。

二つ目には、千葉市が取組を進めることによって、他自治体における手話言語法制定の機運を更に醸成するということにあります。すでに、全国では500を超える自治体が条例を制定しており、県内でも習志野市や松戸市、市川市等の7つの自治体で条例制定されており、市民の理解促進が図られております。

手話が言語であることを前提として、全ての人が相互に人格と個性を尊重することにあり、豊かな共生社会を実現するという崇高な理念の具現化にあります。

条例を制定したからといって、すぐに現在の課題が全て解決するわけではありません。先輩、同僚議員へ申し上げます。まずは、ろう者や手話に理解のある方を中心とし、理解と共感の輪を少しずつ大きくしていく取組が必要ではないでしょうか。今、本市に必要である千葉市手話言語条例に賛同をしていただくことを心よりお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。

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